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医療関連サービスマーク

医療関連サービスマーク制度について

 医療法第15条の3では、医療機関が医師等の診療などに著しい影響を与える一定の業務を外部に委託する時は、「厚生労働省令で定める基準に適合するものに委託しなければならない」と規定しています。

 振興会では、良質な医療関連サービスの提供に必要な要件を「認定基準」として定め、この基準を充たすサービスに対して認定する制度が「医療関連サービスマーク制度」です。

引用:一般財団法人 医療関連サービス振興会 ホームページ

 

 医療関連サービスは、他のサービス以上に衛生水準の確保が求められ、法令で基準を定めることでサービスの質が担保されるようになっています。当社は2021年6月1日より、「院内清掃業務」において一般財団法人 医療関連サービス振興会が定める医療関連サービスの認定要件に適合しています。

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